当事務所の弁護士費用は
おおむね次のように分けられます。
この中から、事件に応じて
適切な費用をお願いすることとなります。
弁護士費用
相談料 | ご依頼者に対して行う法律相談の対価です。 |
---|---|
着手金 | ご依頼を受けた際にお支払いいただく事務処理費用です。 成功・不成功にかかわらず必要となります。 |
報酬金 | 事件等の結果の成功の程度に応じて支払う委任事務処理の対価です。 結果の程度によって変動します。 |
実費 | 弁護士費用とは別途いただく費用となります。 弁護士が裁判所に向かう交通費や裁判所に納める印紙代、切手代といった費用です。 |
交通事故の基準
弁護士費用特約の有無 | 相談料(税込) | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
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弁護士費用特約がない場合 | 何度でも無料 | 無料 | 賠償金の 11%+19.8万円(税込) |
弁護士費用特約がある場合 | 弁護士費用は保険会社が負担 |
交通事故以外の着手金及び報酬金
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に依拠したものです。
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円以上〜3,000万円以下の場合 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3,000万円以上〜3億円以下の場合 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
3億円以上の場合 | 2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
※ 着手金は11万円を最低額とします。
離婚の基準
事件の種類 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
交渉・調停による場合 | 原則 33万円以上 | 原則 33万円以上 |
訴訟による場合 | 原則 44万円以上 | 原則 44万円以上 |
※財産分与・慰謝料請求など、財産給付を伴うときは、上記の報酬金に、一般の民事事件の算定表によって計算した報酬金が加算されます。
※訴訟による場合で、交渉・調停から引き続き訴訟を受任する際の訴訟の着手金は、この2分の1の額が基準となります。
自己破産の基準
報酬金は原則としていただきません。着手金のみ必要となります。
事件の種類 | 着手金(税込) |
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個人(同時廃止の場合) | 原則 33万円以上 |
個人(事業者の場合) | 原則 55万円以上 |
企業の場合 | 原則 110万円以上 |
任意整理の基準
事件の種類 | 説明 | 着手金(税込) |
---|---|---|
分割交渉の場合 | 利息制限法による引き直し前の 総請求債権額から、債務弁済契約による 総支払額の差額(減縮額)の11%とします。 |
1債権者あたり、2.2万円 ※ただし、最低金額を5.5万円とします) |
過払い請求の場合 | 過払い返済額の22%とします。 |
刑事事件の基準
事件の種類 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
起訴前からの弁護の場合 (簡明な事件の場合) |
22万円以上 | 22万円以上 |
起訴前からの弁護の場合 (複雑困難な事件の場合) |
33万円以上 | 33万円以上 |
起訴後からの弁護の場合 (簡明な事件の場合) |
22万円以上 | 22万円以上 |
起訴からの弁護の場合 (複雑困難な事件の場合) |
33万円以上 | 33万円以上 |